「ちぃたん☆」の使用停止認めず
2019/09/22 日本高知県須崎市が、市のマスコットキャラクター「しんじょう君」の著作権を侵害しているとして、よく似たキャラクターの「ちぃたん☆」の使用停止を求めた仮処分の申し立てについて、東京地方裁判所は却下する決定を出しました。
これについて須崎市は、「市議会とも相談の上、抗告も視野に進めていきたい」とコメントしています。
高知県須崎市は、ニホンカワウソをモチーフにした、「しんじょう君」を市のマスコットキャラクターにしていますが、同じ作者がデザインしたゆるキャラの「ちぃたん☆」が、著作権を侵害しているなどとして、ことし2月、運営する東京の会社に、着ぐるみなどの使用停止を求める仮処分を、東京地方裁判所に申し立てていました。
これについて東京地方裁判所は、須崎市が「ちぃたん☆」の着ぐるみのデザインを認識したうえで、1年以上にわたり、使用中止を求めていないことなどから、市の「黙示の許諾が認められる」として、20日付けで、使用停止を求める仮処分の申し立てを却下する決定を出しました。
決定について、「ちぃたん☆」を運営する「クリーブラッツ」は、「当社の主張が全面的に受け入れられたことについて大変安堵しております」とコメントしています。
一方、須崎市の楠瀬耕作市長は、「今回の決定は偏った判断で誠に遺憾に思っている。市議会とも相談の上、抗告も視野に進めていきたい」とコメントしています。
※本文章は『高知 NEWS WEB』から転載されたものです。