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「Re就活」「リシュ活」は別物 商標権侵害めぐり和解―大阪高裁

2021/11/13 日本

リシューカツとリシュカツ。表記は異なるが呼び方の似た就職活動サービスの商標権をめぐる訴訟が大阪高裁(山田陽三裁判長)であり、混同の可能性を認めた一審大阪地裁判決を退ける形で10月に和解していたことが13日、分かった。専門家は「音が似ているだけでは類似とならない」と話している。

 

第二新卒向けサイト「Re就活」を運営する東証1部上場の就職情報会社「学情」と、学生の履修履歴を採用に活用するサイト「リシュ活」を運営する一般社団法人履修履歴活用コンソーシアムが争った。学情側は2018年、「求人を出す企業が混同する」として、商標使用の差し止めと1億円の損害賠償を求め提訴した。

 

社団法人側は「業務が異なり誤認は生じない」と主張。「リシュ活」は19年に商標登録され、特許庁は学情側の異議申し立てを退けていた。

 

今年1月の大阪地裁判決は、検索エンジンが不正確な表記に対応しており、「求職者は外観よりも呼称をより強く記憶してサービス利用に至ることが多い」と判断。学生は混同しやすいとし、商標使用差し止めと44万円の賠償を命じた。

 

一方、大阪高裁では特許庁の判断を尊重する形で協議が進展。和解条項で学情側は、商標権侵害がないことを認め、社団法人側はインターネット上の住所であるドメイン名の使用を取り下げた。

 

社団法人の釘崎清秀代表理事は「全く別物だという学生や企業の人事から見た印象と司法判断はこんなに違うのかと驚いたが、実質的には『逆転勝訴』だ」と歓迎。学情の担当者は「今後も適切な権利確保に努めたい」としている。

 

元特許審査官の植村貴昭弁理士は「『Re』の視覚的な印象は強力だ。音は似ていても無視できないほど大きな差異があれば類似とはならない」と指摘。社団法人側から「ただ乗り」する動きがなかったことも有利に働いたと評価した。

 

本文章は『時事ドットコムニュース』から転載されたものです。

經通國際智慧產權事務所

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