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「専利法一部条文改正草案」第2稿の公告

2021/06/22 台湾

www.tipo.gov.tw/tw/cp-86-892151-731c8-1.html

本局が以前20201230日に予告した「専利法一部条文改正草案」について、予告期間中に外界から136件の修正提案を受け取り、本局は慎重に検討を行った。台湾の法制をより完璧なものにするため、本局は更に慎重に検討を重ね、専利法一部条文改正草案(第2稿)を作成し、総計79条を改正する。詳細は上記リンク先の智慧局サイトの「檔案下載」(ファイルをダウンロード)を参照(中国語)。

2稿と前回予告版を比較しての主な変更点は以下のとおり:

1. 分割出願の時期的制限の緩和:

原出願の拒絶査定書の送達後2カ月以内に出願人が分割出願できるよう緩和する。出願人は複審手続においても分割出願が可能。

2. 専利出願権及び専利権の帰属についての争議を民事訴訟による救済とすることに伴う関連措置:

専利出願権及び専利権の帰属についての争議があり、起訴、調停又は仲裁等の民事的救済方法を求める場合、当事者は本局へその審査、審議及びその他の手続等の権利異動に関する手続の一時見合わせを申請することができる。

3. 専利争議訴訟において新証拠を提出できる例外的事由:

救済効果を高め、専利の無効審判請求案件の特殊性との兼ね合いも図るため、専利争議訴訟において、無効審判請求人又はその参加人は新しい理由又は証拠を提出できる例外的事由を明文化する。

4. 争議訴訟の裁判方式の明確化:

専利争議訴訟は専利法により創設された新しい訴訟タイプであるため、今後の訴訟実務の進行に資するよう、専利争議訴訟の裁判方式を明文化する。

 

本草案の内容についてご意見・ご提案がある場合、202176日までに以下へ意見提出すること。

担当機関:経済部智慧財産局

住所:台北市大安区辛亥路二段1853F

FAX:(022735-1946

E-Mailipold@tipo.gov.tw

 

本文章は『台湾知的財産権情報サイト』から転載されたものです。

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