来春「改元」で「平成」が商標登録可能に
2018/03/26 日本■「平成」を商品・サービス名にして独占的に使う
天皇陛下の退位が2019年4月30日に決まった。翌5月1日には皇太子殿下が天皇に即位して、新元号へと改元される。まさに歴史的イベントだが、譲位をビジネス目線で捉えている人たちもいる。改元に伴い、「平成」の商標登録が可能になるからだ。
現在、「平成」を商標登録して商品やサービスの名前として独占的に使うことはできない。商標法3条1項6号は、「その他何人かの業務に係る商品又は役務であるかを認識することができない商標」は登録できないと定めている。この規定にどんな名称が該当するのか。特許庁「商標審査基準」は、例の1つに「現元号として認識される商標」をあげている。つまり現元号の「平成」は商標登録できないということだ。
ただ、登録できないのは現元号だけ。過去の元号「昭和」や「大正」が商標登録可能であるように、新元号に改元されれば「平成」も登録可能になる。「平成」を商品やサービスの名称として独占的に使いたかった事業者にとって、改元は待ちに待った解禁日になるわけだ。
ここで疑問を抱く人もいるに違いない。世の中にはすでに「平成」を名称に含む商品やサービスなどが存在している。たとえば「平成建設」という社名で活動している企業もある。これはなぜだろうか。桑野雄一郎弁護士は次のように解説する。
「そもそも会社名を商標登録していないようです。商標として登録しなくても、他の人が登録して権利を主張しなければ、自由に名称を使えます」
実際、「平成建設」は全国に数十社ある。商標登録ができないゆえに、かえって広く使われているようだ。
■商標ビジネスの業者が狙うのは「平成+業種名」
「平成」の商標が解禁されて登録できたら、ビジネス上どのようなメリットがあるのか。
よく考えると、「平成」単体は使いづらい。「昭和」や「大正」と名づけられた有名な商品やサービスが思い浮かばないように、そもそも「平成」単体の商標はニーズが少ない。
ニーズがありそうなのは、「平成」+「業種名または普通名詞」。たとえば「平成大学」、「平成まんじゅう」などだ。
厄介なのは、それを見越して先に出願する業者がいること。先に権利を押さえて、その商標を使いたい企業に後から売るわけだ。商標登録制度の趣旨から外れた邪道な使い方だが、現実に商標ビジネスは横行している。
「無関係な第三者が先に出願していた場合、後から取り消させる仕組みはあります。ただ、争われると手続きに最低でも数年かかることが難点。たとえば海外企業が日本に進出する際、先に出願していた業者の権利が取り消しになるまで待っていたら商機を逸してしまう。そこで買い取りを選ぶ企業もある」
これを防ぐには、業者に先駆けて出願するしかない。「平成」を使いたい企業は、早めに準備をしておこう。
※本文章は『プレジデントオンライン』から転載されたものです。