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「血の池地獄カレーは商標権侵害」北海道の会社が提訴、大分市の会社困惑

2020/03/08 日本

大分市内の食品会社が販売しているレトルト商品「血の池地獄カレー」が商標権を侵害しているとして、北海道で「地獄のカレー」を製造している会社が販売の差し止めと約370万円の損害賠償を求める訴訟を札幌地裁に起こしたことが7日、大分の会社への取材で分かった。同社は「名前もデザインも全く違う。なぜ裁判を起こされたのか分からない」と困惑している。

 

訴えられたのは大分市賀来西の「ヘルカンパニー」(田鶴原(たつはら)洋社長)と県外の製造会社2社。ご当地カレーなどを手掛ける札幌市の「北都」が1月に提訴した。

 

訴状によると、北都側は両商品の名称が「地獄の責め苦に匹敵するほど辛いカレー」とのイメージを与える点で類似しているなどと主張。ヘル社の別の商品「地獄のキーマ」も商標権侵害に当たるとしている。

 

特許庁が出す特許公報によると、「地獄のカレー」は2010年に商標登録された。「血の池地獄カレー」は昨年11月に出願し、審査待ち。

 

ヘル社の説明では、「血の池」は別府市野田の観光名所「血の池地獄」の運営会社から許可を得て、昨年2月に発売した。土産物店やインターネット通販で販売している。

 

取材に対し田鶴原社長(56)は「大分県と別府市を代表する観光地の名前を付けた商品を悪いと言うのは、県民、市民をばかにしているとしか思えない」と語った。

 

北都は「当事者間の問題であり、取材対応は控えたい」と話した。

 

本文章は『大分合同新聞』から転載されたものです。

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